法附則第1条の2の6に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する金額(利益額のうち生命保険契約者保護機構に納付されていない額として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額がある場合にあっては、その額を控除した残額に相当する金額とする。)とする。
前条第3号に掲げる額の当該事業年度の合計額
前条第1号及び第2号に掲げる額の当該事業年度の合計額