大蔵省告示第228号(平成10年6月8日)


第6条(同一人に対する貸付金)

保険業法施行規則(以下「規則」という。)第48条の3第1項第1号ロ及び第140条の3第1項第1号ロに規定する金融庁長官の定めるものは、次に掲げるものとする。

OECD諸国(OECD加盟国及びIMFの一般借入取極によりIMFと特別な貸付取極を締結している国をいう。第3項第2号において同じ。)の中央政府、地方公共団体政府関係機関若しくは公企業又は国際機関に対する貸付金

国債又は地方債を担保とする貸付金のうち当該担保の額に相当する貸付金

2.

前項第1号に規定する「地方公共団体」には、次に掲げるものを含むものとする。

地方住宅供給公社(地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社をいう。次号において同じ。)

地方公共団体又は地方住宅供給公社が資本金の額又は基金の総額の50/100以上を出資し、地域開発の目的で設立した法人

3.

第1項第1号に規定する「政府関係機関」とは、次に掲げるものをいう。

我が国において特別の法律に基づき設立された法人(株式会社及び業として預金の受入れを行う法人を除く。)であって、次のいずれかに該当するもの

政府が50/100を超える出資をしている法人

政府が出資をしている法人であって、かつ、法律の規定により、当該法人の予算及び決算について国会の議決(承認を含む。)を得又は主務大臣の認可(承認を含む。)を受けなければならない法人(イに掲げるものを除く。)

我が国を除くOECD諸国において設立された法人であって、次に掲げる基準に照らし、前号に掲げるものに準ずると認められるもの

当該法人に対する政府の出資の状況

政府又は監督当局による当該法人の役員の任命の状況

当該法人の予算及び決算に対する議会等の承認の状況

4.

第1項第1号に規定する「公企業」とは、政府若しくは地方公共団体が出資をしている法人(第2項各号及び前項各号に該当するものを除く。)及び共済組合等(勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第15条第2項に規定する共済組合等をいう。)その他これらに準ずるものをいう。

5.

規則第48条の3第2項第2号イからまで並びに第140条の3第2項第2号イ及びに規定する金融庁長官の定める資産は、総資産(その他有価証券(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第22項に規定するものをいう。)にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。)(外国保険会社等にあっては日本における総資産)のうち貸付金(第1項各号に掲げるものを除く。)及び法第98条第1項第12号に掲げる業務に係る運用資産(貸借対照表のリース投資資産勘定に計上されるもの(同号に規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあっては、当該付随費用を含む。)に限る。)とし、規則第48条の3第2項第2号イからまで並びに第140条の3第2項第2号イ及びに規定する金融庁長官の定める割合は、3/100とする。


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