大蔵省告示第230号(平成10年6月8日)


改正

保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)第68条第1項第4号及び第149条第1項第4号の規定に基づき、保険業法(平成7年法律第105号)第116条第2項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約を次のように定め、平成10年6月10日から適用する。

保険業法第3条第4項第1号に掲げる保険に係る契約以外の保険契約(保険契約の内容が同号に掲げる保険とそれ以外の保険との組合せによる場合にあっては、同項第1号に掲げる保険の部分以外の部分に係る保険契約)

保険期間が1年以下の保険契約

外国通貨をもって保険金、返戻金その他の給付金の額を表示する保険契約


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