大蔵省告示第232号(平成10年6月8日)


第1条(普通責任準備金)

損害保険会社にあっては、保険業法施行規則(以下「規則」という。)第70条第1項第1号に規定する「当該事業年度の事業費」は、保険種類ごとに、規則別紙様式第7号中の損害保険株式会社又は損害保険相互会社の損益計算書(次項において「損害保険会社の損益計算書」という。)の営業費及び一般管理費勘定、損害調査費勘定及び諸手数料及び集金費勘定にそれぞれ計上された金額のうち、当該保険種類に係る営業費及び一般管理費、損害調査費及び諸手数料及び集金費の合計額から、当該保険種類に係る減価償却費、税金及び退職給付引当金の積増額(引当金の繰入額から引当金の取崩額を控除した額。以下この項において同じ。)その他これらに準ずる引当金の積増額の合計額を控除した金額とする。

2.

損害保険会社にあっては、規則第70条第1項第1号に規定する「当該事業年度に保険料を収入した保険契約のために支出した保険金」には、保険料を分割して収受する保険契約(以下この項において「回払契約」という。)に係る次に掲げる金額を含むものとする。

保険期間が1年以内の回払契約にあっては、次の算式により得られる金額

(L+L′−L″)×S×T

この算式において、L、L′、L″、S、Tは、それぞれ次の数値を表すものとする。

L

前事業年度に保険料を計上した保険契約(回払契約にあっては、第1回目の保険料を計上したもの。以下この項において同じ。)に係る当該事業年度に計上した正味支払保険金(損害保険会社の損益計算書の正味支払保険金勘定に計上されるものをいう。以下この項において同じ。)の金額

L′

前事業年度に保険料を計上した保険契約に係る当該事業年度に積み立てた支払備金(規則第72条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金、返戻金その他の給付金を除く。以下この項において同じ。)の金額

L″

前事業年度に保険料を計上した保険契約に係る前事業年度に積み立てた支払備金の金額

S

収入保険料(再保険契約に係るものを除く。以下同じ。)に占める回払契約に係る収入保険料の割合

T

次の表の上欄に掲げる回払契約の種類に応じ、同表の下欄に定める数値

回払契約の種類 数値
順月2回払 83/1000
順月3回払 106/1000
順月4回払 235/1000
順月5回払 306/1000
順月6回払 366/1000
順月12回払 639/1000
均等間隔2回払 386/1000
均等間隔3回払 495/1000
均等間隔4回払 545/1000

(注)

  1. 順月払とは、回払契約において月ごとに連続して分割した保険料を支払うものをいう。
  2. 均等間隔払とは、回払契約において均等間隔ごとに分割した保険料を支払うものをいう。

保険期間が1年を超える回払契約にあっては、当該事業年度前に保険料を計上した保険契約に係る当該事業年度に計上した正味支払保険金及び当該事業年度前に保険料を計上した保険契約に係る当該事業年度に積み立てた支払備金の合計額から当該事業年度前に保険料を計上した保険契約に係る前事業年度に積み立てた支払備金の金額を控除した金額に次の表の上欄に掲げる回払契約の種類に応じ同表の下欄に定める数値を乗じて得た金額

回払契約の種類 数値
年払 500/1000
半年払 688/1000
月払 812/1000

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