大蔵省告示第232号(平成10年6月8日)


改正

保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)第70条第4項第85条第1項第18号第151条第4項第166条第1項第3号及び第192条第2項第2号の規定に基づき、損害保険会社等の責任準備金の額の計算に用いる金額等を次のように定める。


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