大蔵省告示第232号(平成10年6月8日)


別表(第2条関係)

保険種類群 保険種類 残高率 異常災害損失
船舶・航空 船舶保険、航空保険 50% 損害率が80%を超える損害
火災 火災保険、風水害保険 35% 損害率が50%を超える損害
貨物・運送 貨物保険、運送保険、建設工事保険、動産総合保険 35% 損害率が50%を超える損害
賠償責任 賠償責任保険 35% 損害率が50%を超える損害
自動車・傷害・新種 自動車保険、傷害保険、新種保険(風水害保険、賠償責任保険、建設工事保険、動産総合保険、介護費用保険、原子力保険、生命再保険及び保証証券業務に係る保証を除く。) 15% 損害率が50%を超える損害
介護費用 介護費用保険 15% 損害率が50%を超える損害
保証証券業務に係る保証 保証証券業務に係る保証 15% 損害率が50%を超える損害
原子力 原子力保険 正味支払保険金
生命再保険 生命再保険 損害率が100%を超える損害

(注)

  1. 残高率=異常危険準備金÷正味収入保険料
  2. 損害率=正味支払保険金÷正味収入保険料
  3. 正味収入保険料=収入保険料+再保険返戻金−(再保険料+解約返戻金)
  4. 正味支払保険金=支払保険金(支払うべきことの確定したものを含む。)-再保険金(支払保険金のうち支払うべきことの確定したものに対応する回収すべきことの確定したものを含む。)
  5. 収入保険料に払戻積立金の積立対象となる払戻しに充てるべき金額又は払戻金が含まれている場合は、収入保険料は当該金額を控除した額とする。
  6. 保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨を約した保険契約に係る収入保険料は、収入保険料のうち元受保険料については、元受保険料から満期返戻金の支払いに充てるべき金額を控除した金額のうち、危険保険料の金額の2倍に相当する金額とする。
  7. 保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨を約した保険契約に係る解約返戻金については、解約返戻金のうち満期返戻金の支払いに充てるべき金額に相当する金額を控除した金額とする。
  8. 上記3にかかわらず、生命再保険の正味収入保険料の計算は、次の算式によるものとする。ただし、当該算式から再保険者事務手数料に係るものを除く。
  9. 正味収入保険料=収入保険料+再保険返戻金+その他再保険収入−(再保険料+解約返戻金+その他返戻金)

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