大蔵省告示第232号(平成10年6月8日)


第2条(異常危険準備金)

損害保険会社等にあっては、規則第70条第1項第2号又は第151条第1項第2号に掲げる異常危険準備金(第2号を除き、以下「異常危険準備金」という。)の金額は、前事業年度に積み立てた異常危険準備金の金額から、第1号に掲げる金額を控除し、第2号に掲げる金額を加算して計算するものとする。

異常危険準備金から控除する次のイ又はロに掲げるいずれかの金額

別表の左欄に掲げる保険種類群の区分ごとに損害率(正味支払保険金の額を正味収入保険料の額で除して得た率をいう。以下同じ。)が同表の右欄に掲げる損害率を超える損害(以下「異常災害損失」という。)が生じた場合において、異常災害損失のうち同表の左欄に掲げる保険種類群ごとに同表の右欄に掲げる損害率を超える部分に相当する額

イに掲げる金額を取り崩すことが適当でないと認められる場合には、損害保険会社等の経営の健全性を損なわず、保険契約者の保護に欠けるおそれがなく合理的かつ妥当な方法により計算した金額

事業年度ごとに異常危険準備金に繰り入れる次に掲げるいずれかの金額

保険契約の種類ごとに、法第4条第2項第4号に掲げる書類に定める異常危険準備金の繰入れの最低限度額(以下「最低限度額」という。)以上の額(最低限度額が租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第57条の5第1項及び同法第57条の6第1項に規定する異常危険準備金として事業年度の所得の計算上損金の額に算入することができる限度額(以下「算入限度額」という。)を下回る場合には、算入限度額以上の額。)ただし、保険契約の種類ごとに、異常危険準備金の額に当該金額を加算したときにおいて、加算後の異常危険準備金の額が正味収入保険料に法第4条第2項第4号に掲げる書類に定める異常危険準備金の上限割合を乗じた額(以下「積立上限額」という。)を超えることとなるときは、当該金額から当該超過額を控除した額(当該控除した額が零を下回る場合には零とする。)とする。

イのただし書にかかわらず、積立上限額を超える積立を必要とする合理的な理由がある場合は、当該積立額

ロの場合のほか、イに掲げる金額を繰り入れることが適当でないと認められる場合には、損害保険会社等の経営の健全性を損なわず、保険契約者の保護に欠けるおそれがなく合理的かつ妥当な方法により計算した金額

2.

規則第70条第1項第2号又は第151条第1項第2号に定める「収入保険料以外の金額を基礎とすることが合理的と認められる保険契約の種類」は火災保険とし、その前項第2号イに定める最低限度額及び積立上限額は、次の各号に掲げるとおりとする。

最低限度額は、当該事業年度に係る大規模自然災害リスクに伴う異常危険準備金の取崩額の期待値に相当する金額を下回らない額。この場合における期待値は、異常危険準備金の額が次号に定める積立上限額と一致するものとして第1条の2に定めるリスクモデルにより合理的に推計される係数を基礎として計算するものとする。ただし、当該金額の計算が困難な場合は、大規模自然災害ファンドに50/100を乗じた金額を当該金額に代えて用いることができる。

積立上限額は、リスクカーブにおける超過確率が一定のパーセンタイル値(1.4%点、再現期間70年)に対応する災害(以下、「再現期間70年に対応する災害」という。)が発生した場合の推定正味支払保険金を下回らない額

3.

前項に定める保険種類の異常危険準備金の額が再現期間70年に対応する災害が発生した場合の推定支払保険金の額に満たない場合は、当該額に達するよう合理的な異常危険準備金の積立計画を策定し、当該計画に則して定められた額を異常危険準備金への繰入れ額としなければならない。


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