金融庁告示第133号(平成22年12月28日)


改正

保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)別表(第59条の2第1項第3号ハ関係(生命保険会社))保険契約に関する指標等の項下欄第8号別表(第59条の2第1項第3号ハ関係(損害保険会社))保険契約に関する指標等の項下欄第7号及び別表(第211条の37第1項第3号ハ関係(少額短期保険業者))保険契約に関する指標等の項下欄第6号並びに保険業法施行令第40条第1号等の規定に基づき、生命保険募集人に係る制限が適用されない場合等を定める件(平成10年6月大蔵省告示第228号)第4条第1項第1号保険業法施行規則第71条第2項の規定に基づく金融庁長官が定める再保険を定める件(平成10年6月大蔵省告示第233号)第1条第1項第1号保険業法施行規則第86条等の規定に基づき保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(平成8年2月大蔵省告示第50号)別表第9及び保険業法施行規則第86条の2等の規定に基づき保険会社及びその子会社等の資本金、基金、準備金及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(平成23年3月金融庁告示第23号)別表第16の規定に基づき、金融庁長官が別に指定する者を次のように定め、平成23年1月1日から適用する。

保険業法施行規則別表(第59条の2第1項第3号ハ関係(生命保険会社))保険契約に関する指標等の項下欄第8号別表(第59条の2第1項第3号ハ関係(損害保険会社))保険契約に関する指標等の項下欄第7号及び別表(第211条の37第1項第3号ハ関係(少額短期保険業者))保険契約に関する指標等の項下欄第6号並びに保険業法施行令第40条第1号等の規定に基づき、生命保険募集人に係る制限が適用されない場合等を定める件第4条第1項第1号保険業法施行規則第71条第2項の規定に基づく金融庁長官が定める再保険を定める件第1条第1項第1号保険業法施行規則第86条等の規定に基づき保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件別表第9及び保険業法施行規則第86条の2等の規定に基づき保険会社及びその子会社等の資本金、基金、準備金及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件別表第16に規定する金融庁長官が別に指定する者は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等に基づき、金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分(平成19年3月金融庁告示第28号)第2条各号に掲げる者とする。


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