大蔵省告示第234号(平成10年6月8日)


第1条(生命保険会社等の支払備金)

保険業法施行規則(以下「規則」という。)第73条第1項第2号(規則第160条において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)に規定する金融庁長官が定める金額は、生命保険会社及び外国生命保険会社等にあっては、次に掲げる方法により算出した金額を平均した金額とする。ただし、通常の予測を超える事象が発生した場合において、当該事象の発生に関する特別の事情があるときは、一般に公正妥当と認められる会計基準及び適正な保険数理に基づく他の方法により計算した金額とすることができる。

支払備金の計算の対象となる事業年度(以下「対象事業年度」という。)の前事業年度末の既発生未報告支払備金積立所要額(まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金、返戻金その他の給付金(以下「保険金等」という。)の額をいう。以下この条において同じ。)に、対象事業年度の保険金等の支払額を対象事業年度の前事業年度の保険金等の支払額で除して得られた率を乗じて得られた金額

対象事業年度の2事業年度前の事業年度末の既発生未報告支払備金積立所要額に、対象事業年度の保険金等の支払額を対象事業年度の2事業年度前の事業年度の保険金等の支払額で除して得られた率を乗じて得られた金額

対象事業年度の3事業年度前の事業年度末の既発生未報告支払備金積立所要額に、対象事業年度の保険金等の支払額を対象事業年度の3事業年度前の事業年度の保険金等の支払額で除して得られた率を乗じて得られた金額


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com