保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第160条(業務、経理に関する規定の準用)

第49条第50条第52条の5から第53条の3の3まで、第53条の4(第2項を除く。)第53条の6から第53条の12の2まで、第54条の4から第54条の7まで及び第59条の6の規定は外国保険会社等について、第62条の規定は外国保険会社等が契約者配当を行う場合について、第63条の規定は外国保険会社等が公正かつ衡平な契約者配当を行うために日本において設ける勘定について、第66条の規定は外国保険会社等が日本において積み立てる法第199条において準用する法第115条第1項の価格変動準備金について、第71条の規定は外国保険会社等が日本における保険契約を再保険に付した場合について、第73条の規定は外国保険会社等が日本における事業年度に係る毎決算期に積み立てなければならない支払備金について、第79条の規定は外国保険会社等の日本における保険計理人について、第82条の規定は外国保険会社等の日本における保険計理人が当該外国保険会社等の日本における代表者に提出する意見書について、それぞれ準用する。この場合において、第49条中「第47条第48条の3及び第48条の5」とあるのは「第139条及び第140条の3」と、第50条中「第47条第48条第48条の3第48条の5及び前条」とあるのは「第139条第140条及び第140条の3並びに第160条において準用する第49条」と、第53条中「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、同条第1項中「法第100条の2第1項」とあるのは「法第199条において準用する法第100条の2第1項」と、同項第1号中「第74条第3号」とあるのは「第153条第3号」と、第53条の2中「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、同条第1項第1号中「法第98条」とあるのは「法第199条において準用する法第98条」と、同条第3項中「営業所又は事務所」とあるのは「日本における支店等(法第185条第1項に規定する支店等をいう。以下同じ。)」と、第53条の3中「営業所又は事務所」とあるのは「日本における支店等」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第53条の3の2中「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第53条の3の3中「業務」とあるのは「日本における業務」と、第53条の4中「特定関係者」とあるのは「特殊関係者(法第194条第1項に規定する特殊関係者をいう。以下同じ。)」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第53条の6中「特定関係者(第53条の4第2項に規定する特定関係者をいう。)」とあるのは「特殊関係者」と、「同条第3項」とあるのは「第53条の4第3項」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第53条の7第1項中「法第97条、第98条又は第99条」とあるのは「法第199条において準用する法第97条、第98条又は第99条」と、「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、同条第2項中「保険であって」とあるのは「日本における保険業に係る保険であって」と、第53条の8及び第53条の8の2中「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第53条の9中「資金需要者」とあるのは「日本における資金需要者」と、第53条の10中「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第53条の11中「業務」とあるのは「日本における業務」と、同条第3号中「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、同条第4号及び第5号中「保険契約者等」とあるのは「日本における保険契約者等」と、第53条の11の2及び第53条の11の3中「業務のうち」とあるのは「日本における業務のうち」と、第53条の12の2中「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、第54条の4から第54条の6までの規定中「法第100条の5」とあるのは「法第199条において準用する法第100条の5」と、「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、第59条の7中「法第111条第6項」とあるのは「法第199条において読み替えて準用する法第111条第6項」と、「当該保険会社及びその子会社等の業務」とあるのは「当該外国保険会社等の日本における業務」と、第62条本文中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、同条第1号中「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、第63条において準用する第30条の3第3項中「法第4条第2項第2号」とあるのは「法第187条第3項第2号」と、第66条中「毎決算期において保有する資産」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期において日本における資産」と、「帳簿価額」とあるのは「日本における事業年度に係る決算期の帳簿価額」と、第71条第2項中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、第73条第1項中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、「保険金等」とあるのは「保険金、返戻金その他の給付金」と、「毎決算期」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期」と、「前条」とあるのは「第152条」と、同条第2項中「法第4条第2項第4号」とあるのは「法第187条第3項第4号」と、第79条第1項中「前条」とあるのは「第157条」と、第82条第1項中「計算書類を承認する取締役会に」とあるのは「業務報告書の提出期限の3週間前までに」と、同項第1号中「商号又は名称」とあるのは「商号、名称又は氏名」と、同項第3号中「前条」とあるのは「第159条」と、同項第4号中「又は社員に対する剰余金の分配に関する事項」とあるのは「に関する事項」と、同項第5号中「第64条第1項の契約者配当準備金又は第30条の5第1項第1号の社員配当準備金」とあるのは「第146条第1項の契約者配当準備金」と、同項第6号中「第79条の2」とあるのは「第157条の2」と、同条第2項中「取締役会」とあるのは「外国保険会社等の日本における代表者」と読み替えるものとする。


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