大蔵省告示第238号(平成10年6月8日)


第1条(生命保険募集人又は保険仲立人と密接な関係を有する者の範囲)

保険業法施行規則第234条第2号に規定する生命保険募集人、少額短期保険募集人又は保険仲立人と密接な関係を有する者として金融庁長官が定める者は、次に掲げるものとする。

資本関係に照らし当該生命保険募集人、少額短期保険募集人又は保険仲立人(以下「生命保険募集人等」という。)と密接な関係を有する次に掲げる法人の役員又は使用人

当該生命保険募集人等の特定関係法人

当該生命保険募集人等を特定関係法人とする法人

イに掲げる法人の特定関係法人

イ又はロに掲げる法人を特定関係法人とする法人

当該生命保険募集人等との間で、常務に従事する役員又は使用人の兼職、出向、転籍その他の人事交流を行っている法人の役員又は使用人

その他設立の経緯又は取引関係に照らし当該生命保険募集人等と密接な関係を有すると認められる法人の役員又は使用人

2.

前項第1号に規定する特定関係法人とは、1の法人に係る次の各号に掲げる者(第2号から第6号までに掲げる者については、当該法人の議決権(保険業法(平成7年法律第105号。以下「法」という。)第2条第11項に規定する議決権をいう。以下同じ。)を保有しない者を含む。)に該当する者であって、合計して当該法人の総株主又は総出資者の議決権の25/100以上の議決権を保有するもの(法人に限る。)をいう。

当該法人の議決権の全部又は一部を保有する1の者

前号に掲げる者の総株主、総社員又は総出資者の議決権の50/100を超える議決権を保有する者

前号に掲げる者の総株主、総社員又は総出資者の議決権の50/100を超える議決権を保有する者

第1号に掲げる者により総株主、総社員又は総出資者の議決権の50/100を超える議決権を保有される法人

前号に掲げる者により総株主、総社員又は総出資者の議決権の50/100を超える議決権を保有される法人

第2号に掲げる者により総株主、総社員又は総出資者の議決権の50/100を超える議決権を保有される法人


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