大蔵省告示第238号(平成10年6月8日)


第2条(保険募集を行うことができる保険の範囲)

保険業法施行規則第234条第2号に規定する金融庁長官が定める保険は、次に掲げるものとする。

法第3条第4項第2号に掲げる保険

被保険者に係る次に掲げる事由に関し一定額の保険金を支払うこと及び被保険者の死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約する保険(入院に関し1日当たりの保険金額(以下「入院給付日額」という。)が設定されているものに限る。)(以下「医療保険」という。)であって、被保険者の死亡に関する保険金の額が入院給付日額の100倍を限度とするもの

疾病にかかったこと。

出産

法第3条第4項第2号ホに規定する治療を受けたこと。

被保険者が次に掲げる事由を直接の原因として常時の介護を要する身体の状態となったことに関し一定額の保険金を支払うこと及び被保険者の死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約する保険(以下「介護保険」という。)であって、被保険者の死亡に関する保険金の額が既に払い込まれた保険料の合計額又はこれに準じて計算された額を限度とするもの

疾病にかかったこと。

傷害を受けたこと。

出産

老衰

その他被保険者に係る法第3条第4項第2号イからまでに掲げる事由に関し一定額の保険金を支払うこと及び被保険者の死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約する保険であって、被保険者の死亡に関する保険金の限度額が前2号に掲げるものに準ずるもの(医療保険及び介護保険を除く。)

法第3条第5項第1号又は第3号に掲げる保険


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