保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第2条(定義)

この法律において「保険業」とは、人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号に掲げるものの引受けを行う事業(次に掲げるものを除く。)をいう。

他の法律に特別の規定のあるもの

次に掲げるもの

地方公共団体がその住民を相手方として行うもの

1の会社等(会社(外国会社を含む。以下この号において同じ。)その他の事業者(政令で定める者を除く。)をいう。)又はその役員若しくは使用人(役員又は使用人であった者を含む。以下この号において同じ。)が構成する団体がその役員若しくは使用人又はこれらの者の親族(政令で定める者に限る。以下この号において同じ。)を相手方として行うもの

1の労働組合がその組合員(組合員であった者を含む。)又はその親族を相手方として行うもの

会社が同一の会社の集団(1の会社及び当該会社の子会社の集団をいう。)に属する他の会社を相手方として行うもの

1の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)又はその学生が構成する団体がその学生又は生徒を相手方として行うもの

1の地縁による団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体であって、同条第2項各号に掲げる要件に該当するものをいう。)がその構成員を相手方として行うもの

イからヘまでに掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの

政令で定める人数以下の者を相手方とするもの(政令で定めるものを除く。)

2.

この法律において「保険会社」とは、第3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。

3.

この法律において「生命保険会社」とは、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。

4.

この法律において「損害保険会社」とは、保険会社のうち第3条第5項の損害保険業免許を受けた者をいう。

5.

この法律において「相互会社」とは、保険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。

6.

この法律において「外国保険業者」とは、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者(保険会社を除く。)をいう。

7.

この法律において「外国保険会社等」とは、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。

8.

この法律において「外国生命保険会社等」とは、外国保険会社等のうち第185条第4項の外国生命保険業免許を受けた者をいう。

9.

この法律において「外国損害保険会社等」とは、外国保険会社等のうち第185条第5項の外国損害保険業免許を受けた者をいう。

10.

この法律において「外国相互会社」とは、外国の法令に準拠して設立された相互会社と同種の外国の法人又はこれに類似する外国の法人をいう。

11.

この法律において「総株主等の議決権」とは、総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条、次条第100条の2の2第106条第107条第127条第260条第2編第11章及び第12章並びに第333条において同じ。)をいう。

12.

この法律において「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の50/100を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその1若しくは2以上の子会社又は当該会社の1若しくは2以上の子会社がその発行済株式の総数等の50/100を超える数又は額の株式等を所有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

13.

この法律において「主要株主基準値」とは、総株主の議決権の20/100(会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとして内閣府令で定める要件に該当する者が当該会社の議決権の保有者である場合にあっては、15/100)をいう。

14.

この法律において「保険主要株主」とは、保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもって保有する者を含む。以下同じ。)であって、第271条の10第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第2項ただし書の認可を受けているものをいう。

15.

第12項又は前項の場合において、会社又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該会社又は当該株式の所有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める株式等を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第155条第1項又は第156条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

16.

この法律において「保険持株会社」とは、保険会社を子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第9条第4項第1号(持株会社)に規定する持株会社をいう。以下同じ。)であって、第271条の18第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくはただし書の認可を受けているものをいう。

17.

この法律において「少額短期保険業」とは、保険業のうち、保険期間が2年以内の政令で定める期間以内であって、保険金額が1000万円を超えない範囲内において政令で定める金額以下の保険(政令で定めるものを除く。)のみの引受けを行う事業をいう。

18.

この法律において「少額短期保険業者」とは、第272条第1項の登録を受けて少額短期保険業を行う者をいう。

19.

この法律において「生命保険募集人」とは、生命保険会社(外国生命保険会社等を含む。以下この項において同じ。)の役員(代表権を有する役員並びに監査役、監査等委員会の委員(以下「監査等委員」という。)及び監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)を除く。以下この条において同じ。)若しくは使用人若しくはこれらの者の使用人又は生命保険会社の委託を受けた者若しくはこれらの者の再委託を受けた者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)若しくはその者の役員若しくは使用人で、その生命保険会社のために保険契約の締結の代理又は媒介を行うものをいう。

20.

この法律において「損害保険募集人」とは、損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。次項において同じ。)の役員若しくは使用人、損害保険代理店又はその役員若しくは使用人をいう。

21.

この法律において「損害保険代理店」とは、損害保険会社の委託を受け、又は当該委託を受けた者の再委託を受けて、その損害保険会社のために保険契約の締結の代理又は媒介を行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)で、その損害保険会社の役員又は使用人でないものをいう。

22.

この法律において「少額短期保険募集人」とは、少額短期保険業者の役員若しくは使用人又は少額短期保険業者の委託を受けた者若しくはこれらの者の再委託を受けた者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)若しくはその者の役員若しくは使用人で、その少額短期保険業者のために保険契約の締結の代理又は媒介を行うものをいう。

23.

この法律において「保険募集人」とは、生命保険募集人、損害保険募集人又は少額短期保険募集人をいう。

24.

この法律において「所属保険会社等」とは、生命保険募集人、損害保険募集人又は少額短期保険募集人が保険募集を行う保険契約の保険者となるべき保険会社(外国保険会社等を含む。)又は少額短期保険業者をいう。

25.

この法律において「保険仲立人」とは、保険契約の締結の媒介であって生命保険募集人、損害保険募集人及び少額短期保険募集人がその所属保険会社等のために行う保険契約の締結の媒介以外のものを行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)をいう。

26.

この法律において「保険募集」とは、保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。

27.

この法律において「公告方法」とは、株式会社及び外国会社である外国保険会社等にあっては会社法第2条第33号(定義)に規定する公告方法をいい、相互会社及び外国保険会社等(外国会社を除く。以下この項において同じ。)にあっては相互会社及び外国保険会社等が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。

28.

この法律において「指定紛争解決機関」とは、第308条の2第1項の規定による指定を受けた者をいう。

29.

この法律において「生命保険業務」とは、生命保険会社が第97条第98条及び第99条の規定により行う業務並びに他の法律により行う業務並びに当該生命保険会社のために生命保険募集人が行う保険募集をいう。

30.

この法律において「損害保険業務」とは、損害保険会社が第97条第98条及び第99条の規定により行う業務(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)に規定する責任保険に係る保険金等(同法第16条の2(休業による損害等に係る保険金等の限度)に規定する保険金等をいう。)の支払及び支払に係る手続に関する業務(第32項及び第34項において「自動車損害賠償責任保険事業」という。)を除く。)並びに他の法律により行う業務並びに当該損害保険会社のために損害保険募集人が行う保険募集をいう。

31.

この法律において「外国生命保険業務」とは、外国生命保険会社等が第199条において準用する第97条第98条第99条及び第100条の規定により行う業務並びに当該外国生命保険会社等のために生命保険募集人が行う保険募集をいう。

32.

この法律において「外国損害保険業務」とは、外国損害保険会社等が第199条において準用する第97条第98条第99条及び第100条の規定により行う業務(自動車損害賠償責任保険事業を除く。)並びに当該外国損害保険会社等のために損害保険募集人が行う保険募集をいう。

33.

この法律において「特定生命保険業務」とは、第219条第4項の特定生命保険業免許を受けた同条第1項の特定法人の同項の引受社員が第199条において準用する第97条第98条第99条及び第100条の規定により行う業務並びに当該引受社員のために生命保険募集人が行う保険募集をいう。

34.

この法律において「特定損害保険業務」とは、第219条第5項の特定損害保険業免許を受けた同条第1項の特定法人の同項の引受社員が第199条において準用する第97条第98条第99条及び第100条の規定により行う業務(自動車損害賠償責任保険事業を除く。)並びに当該引受社員のために損害保険募集人が行う保険募集をいう。

35.

この法律において「少額短期保険業務」とは、少額短期保険業者が第272条の11第1項の規定により行う業務及び当該少額短期保険業者のために少額短期保険募集人が行う保険募集をいう。

36.

この法律において「保険仲立人保険募集」とは、保険仲立人が行う保険契約の締結の媒介をいう。

37.

この法律において「保険業務等」とは、生命保険業務、損害保険業務、外国生命保険業務、外国損害保険業務、特定生命保険業務、特定損害保険業務、少額短期保険業務又は保険仲立人保険募集をいう。

38.

この法律において「苦情処理手続」とは、保険業務等関連苦情(保険業務等に関する苦情をいう。第308条の7第308条の8及び第308条の12において同じ。)を処理する手続をいう。

39.

この法律において「紛争解決手続」とは、保険業務等関連紛争(保険業務等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第308条の7第308条の8及び第308条の13から第308条の15までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。

40.

この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。

41.

この法律において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務に係る生命保険業務、損害保険業務、外国生命保険業務、外国損害保険業務、特定生命保険業務、特定損害保険業務、少額短期保険業務及び保険仲立人保険募集の種別をいう。

42.

この法律において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と保険業関係業者(保険会社、外国保険会社等、第223条第1項の免許特定法人、少額短期保険業者又は保険仲立人をいう。以下同じ。)との間で締結される契約をいう。


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