金融監督庁・大蔵省告示第22号(平成12年6月23日)


第4条(負債十分性テストにより追加責任準備金が必要となった場合の認定基準による確認での取扱い)

負債十分性テストにより追加責任準備金を積み立てる必要があると認められた契約区分(過去において追加責任準備金を積み立てた契約区分を含む。以下「追加責準契約区分」という。)がある場合の認定基準による法第121条第1項第1号に掲げる事項の確認は、当該追加責準契約区分の発生率として負債十分性テストの実施期間については負債十分性テストで用いた危険発生率を使用するものとする。

2.

前項の確認においては、当該追加責準契約区分に対する責任準備金の額に対応した資産の額から責任準備金の額を控除した額が、追加責準契約区分以外の責任準備金の積立て財源として充てられないものとする。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com