金融監督庁・大蔵省告示第22号(平成12年6月23日)


第3条(第三分野保険の責任準備金の健全性の確認)

第三分野保険について、法第121条第1項第1号(法第199条において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)に掲げる事項の確認をする場合は、別表に定めるところにより選出された契約区分に関して負債十分性テストを実施した上で、併せて認定基準による確認を行うものとする。


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