金融庁告示第51号(平成17年7月8日)


改正

保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)第212条第3項第3号第212条の2第3項第3号第212条の4第3項第3号及び第212条の5第3項第3号に規定する金融庁長官が定める措置を次のように定め、平成17年12月22日から適用する。

保険業法施行規則(以下「規則」という。)第212条第3項第3号第212条の2第3項第3号第212条の4第3項第3号及び第212条の5第3項第3号に規定する金融庁長官が定める措置は、次に掲げるもののいずれかとする。

銀行等(保険業法(平成7年法律第105号)第275条第1項第1号に規定する銀行等をいう。次号において同じ。)の使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して顧客と応接する業務を行う者が、当該業務において応接する事業者(当該銀行等が事業に必要な資金の貸付けを行っている者に限る。次号において同じ。)の関係者(当該事業者が常時使用する従業員及び当該事業者が法人である場合の当該事業者の役員をいう。次号において同じ。)を保険契約者又は被保険者とする保険契約(規則第212条第1項第6号第212条の2第1項第6号及び第8号並びに第212条の4第1項第5号及び第6号に掲げるものに限る。次号において同じ。)の締結の代理又は媒介を行わないことを確保するための措置

銀行等の使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して顧客と応接する業務を行う者が、当該業務において応接する事業者の関係者を保険契約者又は被保険者とする保険契約の締結の代理又は媒介を行った場合について、当該保険契約の締結の代理又は媒介が規則第212条第2項第3号に規定する保険募集に係る法令等に適合するものであったことを個別に確認する業務を行う者(事業に必要な資金の貸付け又は保険募集に関して顧客と応接する業務を行わない者に限る。)を本店又は主たる事務所及び主要な営業所又は事務所に配置する措置


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