保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第212条の2(銀行等が損害保険代理店として保険募集を行うことのできる場合)

法第275条第1項第2号に規定する内閣府令で定める場合は、損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号の4までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号又は第8号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては同項各号及び第3項各号に掲げる要件にそれぞれ該当する場合とする。

保険期間が1年を超える火災保険契約のうち、その保険の目的である住宅の建設、購入若しくは改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)のための資金の全部若しくは一部として銀行等からの借入金が充当されているもの若しくは充当されることが確実なもの又は当該保険契約に附帯して締結される地震保険契約(地震保険に関する法律第2条第2項(定義)に規定する地震保険契約をいう。第212条の4第1項第2号において同じ。)

法第3条第4項第2号ロに掲げる事由に関する保険又は同条第5項第1号に掲げる保険に係る保険契約のうち、その保険金が住宅の建設、購入又は改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)に係る債務の返済の支援に充てられることを目的として保険契約者又は被保険者の所得を補償するもの

法第3条第4項第2号若しくは同条第5項第1号に掲げる保険に係る保険契約のうち、人が外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間に発生した事由に関し保険金が支払われるもの又は同項第3号に掲げる保険に係る契約

傷害保険契約(前条第1項第5号ハに掲げる事由に関する保険に係るもの及び保険契約者が法人であるものを除く。)のうち、その保険料の払込みが行われる期間の終了した後の一定期間において定期的に返戻金を支払うことを主たる目的とする保険契約であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(次号に規定する保険契約に該当するものを除く。)

保険契約に基づき払い込まれる保険料の総額(転換価額を含む。以下この号において同じ。)又は当該保険契約に係る返戻金を受け取る者のために逓増的に積み立てられた金額により返戻金の合計額及び当該保険契約の解約による返戻金が定められるもの

保険契約に係る保険金の額が、当該保険金を支払う時点までに払い込まれた保険料の総額又は当該保険契約に係る返戻金を受け取る者のために逓増的に積み立てられた金額に比して妥当なもの

傷害保険契約(前条第1項第5号ハに掲げる事由に関する保険に係るものを除く。)のうち、勤労者財産形成促進法第6条第1項第2号の2、同条第2項第3号及び同条第4項第3号に定めるもの

五の二

前条第1項第5号に掲げる保険契約(前2号に掲げる保険契約に該当するものを除く。)

五の三

法第3条第5項第1号に掲げる保険(事業活動に伴い、事業者が被る損害を填補するものを除く。)に係る保険契約(第1号から第3号までに掲げるものを除く。)のうち、保険期間の満了後満期返戻金を支払うことを約するもの

五の四

法第3条第5項第1号に掲げる保険に係る保険契約(第1号から第3号まで及び前号に掲げるものを除く。)のうち、当該銀行等の特定関係者である事業者の事業活動に伴って生ずる損害を填補する保険契約(当該事業者を保険契約者とするものに限る。)

法第3条第5項第1号に掲げる保険(事業活動に伴い、事業者が被る損害を填補するものを除く。)に係る保険契約(第1号から第3号まで及び前2号に掲げるもの並びに自動車保険契約(自動車損害賠償保障法第5条(責任保険の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約を含む。)を除く。)のうち、次のいずれにも該当しないもの

法人その他の団体若しくは集団(以下この号において「団体等」という。)又はその代表者を保険契約者とし、かつ、当該団体等の構成員を被保険者とするもの

団体等の構成員を保険契約者とし、かつ、当該団体等若しくはその代表者又はそれらの委託を受けた者が保険会社のために保険契約者から保険料の収受を行うことを内容とする契約を伴うもの

削除

法第3条第5項に掲げる保険に係る保険契約であって、前各号に掲げるもの以外のもの

2.

損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

銀行等が、顧客に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。

その業務(保険募集に係るものを除く。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく保険募集に係る業務(顧客が次項に規定する銀行等損害保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務を除く。)に利用されないことを確保するための措置

その保険募集に係る業務において取り扱う顧客に関する非公開保険情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく資金の貸付けその他の保険募集に係る業務以外の業務に利用されないことを確保するための措置

銀行等が、前条第2項第2号に掲げる指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講じていること。

銀行等が、前条第2項第3号に掲げる措置を講じていること。

3.

損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が第1項第6号又は第8号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

銀行等が、次に掲げる者(当該銀行等が、第5項に規定する定めをした協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員である者を除く。以下この条及び第234条第1項第9号において「銀行等損害保険募集制限先」という。)を保険契約者又は被保険者とする保険契約(第1項第6号から第8号までに掲げるものに限り、既に締結されている保険契約(その締結の代理又は媒介を当該銀行等又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更改(保険金額その他の給付の内容の拡充(当該保険契約の目的物の価値の増加その他これに類する事情に基づくものを除く。)又は保険期間の延長を含むものを除く。第212条の4第3項第1号第212条の5第3項第1号及び第234条第1項第10号において同じ。)に係るものを除く。)の締結の代理又は媒介を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。

当該銀行等が法人又はその代表者に対し当該法人の事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該法人及びその代表者

当該銀行等が事業を行う個人に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人

当該銀行等が小規模事業者(常時使用する従業員の数が50人(当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、20人)以下の事業者をいう。以下この号において同じ。)である個人又は法人若しくはその代表者に対し、当該小規模事業者の事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該小規模事業者が常時使用する従業員及び当該法人の役員(代表者を除く。)

銀行等が、顧客が銀行等損害保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務その他保険会社から委託を受けた業務を的確に遂行するための措置及び保険募集に係る業務が当該銀行等のその他の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼさないようにするための措置を講じていること。

銀行等が、その使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して顧客と応接する業務を行う者が、保険募集(第1項第6号から第8号までに掲げる保険契約に係るものに限る。)を行わないことを確保するための措置を講じていること。ただし、当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、当該措置に代わるものとして金融庁長官が定める措置を講じていることをもって足りる。

4.

前項に規定する「特例地域金融機関」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関が事業を行う個人又は法人(当該金融機関が同項第3号本文に規定する措置を講じている場合にあっては、常時使用する従業員の数が50人を超える事業を行う個人又は法人を除く。)若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)を保険契約者として第1項第8号に掲げる保険契約(これに相当する内容の保険特約を含む。次項において同じ。)の締結の代理又は媒介を行う場合において、前条第4項第2号に掲げる保険については、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の代理又は媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者1人当たりの合計が、同号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第2項第2号に規定する指針に記載しているものをいう。

5.

損害保険代理店である協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が、第3項第1号イからハまでに掲げる者に該当する当該協同組織金融機関の会員又は組合員を保険契約者として第1項第8号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、前条第4項第2号に掲げる保険については、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の代理又は媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者1人当たりの合計が、同号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第2項第2号に規定する指針に記載しなければならない。

6.

損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が第1項第1号から第5号の4までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、次に掲げる場合は、当該保険契約に付される保険特約は、当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該保険特約に係る保険料及び保険金額が当該保険契約に係る保険料及び保険金額と比して妥当なものでなければならない。

当該銀行等が第3項各号に掲げる要件を満たしていない場合

当該保険契約の保険契約者又は被保険者が銀行等損害保険募集制限先である場合(前号の場合を除く。)

7.

第1項第5号の4に規定する「特定関係者」とは、銀行法施行令第4条の2第1項第1号から第10号まで(長期信用銀行法施行令(昭和57年政令第42号)第6条第1項(銀行法施行令の準用)において準用する場合を含む。)、株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成19年政令第367号)第7条第1項第1号及び第2号(商工組合中央金庫の特定関係者)、信用金庫法施行令(昭和43年政令第142号)第11条の2第1項第1号(金庫の特定関係者)、労働金庫法施行令(昭和57年政令第46号)第5条の2第1項第1号(金庫の特定関係者)、協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和57年政令第44号)第3条の2第1項第1号(信用協同組合等の特定関係者)、農業協同組合法施行令(昭和37年政令第271号)第55条各号(組合と特殊の関係のある者)(第3号にあっては、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第1号)第10条第1項第1号(法第11条の2の3第3号の主務省令で定める特殊の関係のある者)に掲げる者に限る。)、水産業協同組合法施行令(平成5年政令第328号)第9条第1項第1号(組合等の特定関係者)並びに農林中央金庫法施行令(平成13年政令第285号)第8条第1項第1号(農林中央金庫の特定関係者)に規定する者をいう。


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