金融庁告示第14号(平成18年3月10日)


第4条(リスクの合計額)

規則第211条の60に規定する同条各号に掲げる額(リスク相当額)を基礎として計算した額は、次の算式により計算した額とする。

リスクの合計額=[(R1)2+(R2)2]1/2+R3+R4

備考

この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

R1 一般保険リスク相当額(前条第1項第1号に掲げる額をいう。)

R2 資産運用リスク相当額(規則第211条の60第2号に掲げる額をいう。)

R3 経営管理リスク相当額(規則第211条の60第3号に掲げる額をいう。)

R4 巨大災害リスク相当額(前条第1項第2号に掲げる額をいう。)


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