金融庁告示第14号(平成18年3月10日)


第3条(各リスクの計算)

規則第211条の60第1号に規定する額(保険リスク相当額)は、次に掲げる額の合計額とする。

一般保険リスク相当額として別表第1に掲げるリスクの種類ごとのリスク対象金額にそれぞれのリスク係数の欄に掲げる率を乗じて得られる額に基づき、別表第2の算式により計算した額

巨大災害リスク相当額として別表第3に掲げる保険の種類ごとの地震災害リスク相当額を合計した額と、同表に掲げる保険の種類ごとの風水災害リスク相当額を合計した額のうちいずれか大きい額

2.

規則第211条の60第2号イに規定する額(価格変動等リスク相当額)は、別表第4の区分によるリスク対象資産の額(貸借対照表計上額とする。)にそれぞれのリスク係数の欄に掲げる率を乗じた額の合計額とする。

3.

規則第211条の60第2号ロに規定する額(信用リスク相当額)は、別表第5の区分によりリスク対象資産の額(貸借対照表計上額とする。)にそれぞれのリスク係数の欄に掲げる率を乗じた額の合計額とする。この場合において、同表に掲げるランクは別表第6の定義によるものとする。

4.

規則第211条の60第2号ハに規定する額(子会社等リスク相当額)は、別表第7の区分によりリスク対象資産の額(貸借対照表計上額とする。)にそれぞれのリスク係数の欄に掲げる率を乗じた額の合計額とする。

5.

規則第211条の60第2号ニに規定する額は、次に掲げる額の合計額とする。

再保険リスク相当額として別表第8に掲げるリスク対象金額にリスク係数の欄に掲げる率を乗じた額

再保険回収リスク相当額として別表第9に掲げるリスク対象金額にリスク係数の欄に掲げる率を乗じた額

6.

規則第211条の60第3号に掲げる(経営管理リスク相当額)額は、同条第1号及び第2号に規定するリスク相当額の合計額に、別表第10に掲げる対象会社の区分に応じ、同表のリスク係数の欄に掲げる率を乗じて算定するものとする。


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