保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の47(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)

法第272条の18において準用する法第117条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、保険金等であって、少額短期保険業者が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認めるものとする。


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