法第272条の18において準用する法第117条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、保険金等であって、少額短期保険業者が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認めるものとする。