金融庁告示第17号(平成18年3月10日)


第2条

前条に規定する算式は、次の各号に掲げる金額を平均したものとする。

支払備金の計算の対象となる事業年度(以下この項において「対象事業年度」という。)の前事業年度末の既発生未報告支払備金積立所要額(まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金、返戻金その他の給付金(以下「保険金等」という。)の額をいう。以下この項において同じ。)に、対象事業年度の保険金等の支払額を対象事業年度の前事業年度の保険金等の支払額で除して得られた率を乗じて得られた金額

対象事業年度の2事業年度前の事業年度末の既発生未報告支払備金積立所要額に、対象事業年度の保険金等の支払額を対象事業年度の2事業年度前の事業年度の保険金等の支払額で除して得られた率を乗じて得られた金額

対象事業年度の3事業年度前の事業年度末の既発生未報告支払備金積立所要額に、対象事業年度の保険金等の支払額を対象事業年度の3事業年度前の事業年度の保険金等の支払額で除して得られた率を乗じて得られた金額


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