金融庁告示第17号(平成18年3月10日)


改正

保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)第211条の52において準用する同令第73条第1項第2号の規定に基づき、支払備金として積み立てる金額を次のように定め、平成18年4月1日から適用する。


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