金融庁告示第17号(平成18年3月10日)


第1条

保険業法施行規則(以下「規則」という。)第211条の52において準用する規則第73条第1項第2号に規定する金融庁長官が定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ次条に掲げる算式により算出した金額の合計額とする。

保険業法(平成7年法律第105号。以下「法」という。)第3条第4項第1号及び第2号に掲げる保険

法第3条第5項第1号に掲げる保険

法第3条第5項第3号に掲げる保険


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