金融庁告示第128号(平成19年12月21日)


保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)第212条第4項第2号の規定に基づき、金融庁長官が定める保険及び金額を次のように定め、平成19年12月22日から適用する。

保険業法施行規則第212条第4項第2号に規定する金融庁長官が定める保険は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同号に規定する金融庁長官が定める金額は、同表の中欄に掲げる保険の区分に応じ、同表の下欄に掲げる金額とする。

医師により人が疾病にかかったと診断されたこと(以下この項及び4の項において「疾病診断」という。)又は人が保険約款所定の介護を要する状態になったこと(以下この項及び4の項において「要介護」という。)を保険事故とする保険(次の項から4の項までに掲げるものその他疾病診断又は要介護以外の事実を同時に保険事故とするもの及び当該保険に係る保険金その他の給付金(以下この項において「診断等給付金」という。)の支払により、当該人の死亡を保険事故とする保険に係る保険金その他の給付金(以下この項において「死亡給付金」という。)の額の全額が減額されることとされているもの(死亡給付金の額が診断等給付金の額を下回らないものに限る。)を除く。) 当該保険事故のうちの1の保険事故の発生につき100万円(診断等給付金であってその支払により死亡給付金の全額が減額されることとされているものがあるときは、100万円に当該死亡給付金の額を加算した額)

人が入院したことを保険事故とする保険 次のイ又はロに掲げる保険の区分に応じ、保険事故に係る入院1日につき当該イ又はロに定める金額(1日を超える一定期間の入院を保険事故として支払われる保険金その他の給付金にあっては、1日当たりの額に換算するものとする。)。ただし、保険契約者を同一とする保険が当該イ及びロに掲げる保険のいずれにも該当するときは、当該イに掲げる保険について支払うことを約した金額と当該ロに掲げる保険について支払うことを約した金額との合計額は、1万円を超えることができない。

保険事故に係る入院が特定の疾病の治療のための入院に限られる保険 1万円

イ以外の保険 5000円

人が手術その他の治療(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第2項第3号に規定する評価療養に該当するものを除く。)を受けたことを保険事故とする保険 次のイ又はロに掲げる保険の区分に応じ、1の保険事故の発生につき当該イ又はロに定める金額。ただし、保険契約者を同一とする保険が当該イ及びロに掲げる保険のいずれにも該当するときは、当該イに掲げる保険について支払うことを約した金額と当該ロに掲げる保険について支払うことを約した金額との合計額は、40万円を超えることができない。

保険事故に係る手術その他の治療の目的が特定の疾病の治療に限られる保険 40万円

イ以外の保険 20万円

疾病診断又は要介護を保険事故とし、かつ、当該保険事故が発生した後の保険約款所定の時期における被保険者の生存を保険事故とする保険 当該保険に係る保険金その他の給付金の支払の期間1月につき合計5万円(1月を超える期間ごとに支払われる保険金その他の給付金にあっては、1月当たりの額に換算するものとする。)

備考

この表において「特定の疾病」とは、悪性新生物、心臓疾患及び脳血管疾患のうち少なくとも1の疾病を含む10を超えない範囲内の数の疾病であって、保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社をいう。)、外国保険会社等(同条第7項に規定する外国保険会社等をいう。)又は少額短期保険業者(同条第18項に規定する少額短期保険業者をいう。)が保険約款に定めているものとする。


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