保険の種類 | 保険料基準 | 保険金基準 | ||
---|---|---|---|---|
リスク対象金額 | リスク係数 | リスク対象金額 | リスク係数 | |
火災保険(家計地震保険を除く。) | 正味既経過保険料 | 15% | 正味発生保険金 | 33% |
傷害保険 | 14% | 33% | ||
自動車保険 | 13% | 22% | ||
船舶保険 | 66% | 81% | ||
貨物保険 | 20% | 44% | ||
その他の保険(自動車損害賠償責任保険及び金融保証を除く。) | 27% | 41% |
第4条第1項に規定する同項第2号に掲げるリスク相当額と同様の額を用いている場合には、この表の計算対象から当該同様の額に係る保険契約を除く。
家計地震保険とは、地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)第2条第2項に規定する地震保険契約をいう(以下同じ。)。
正味発生保険金については、巨大災害に係るもの(外国の巨大災害に係るものを含めることができる。)の額を除くこととし、直近の3事業年度の平均値を使用することとする。
外国保険契約に係るものについては、正味既経過保険料又は正味発生保険金の把握が困難な場合には、正味既経過保険料に代えて正味収入保険料を、正味発生保険金に代えて正味支払保険金を用いることができる。
外国保険契約に係るものについては、複数の保険の種類に該当するリスクを担保する保険契約については、主たるリスクに係る保険の種類に基づき計算することとする。
外国保険契約に係るものについては、船舶保険又は貨物保険以外に該当する保険契約について、保険の種類の区分が困難な場合においては、当該保険契約をその他の保険に区分することができる。
外国保険契約に係るものについては、船舶保険又は貨物保険に該当する保険契約(該当の有無が不明である保険契約を含む。)について、保険の種類の区分が困難な場合においては、当該保険契約を船舶保険に区分することができる。
連結子法人等である少額短期保険業者が有する保険契約に係るものを除く。