金融庁告示第23号(平成23年3月31日)


改正

金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成22年法律第32号)の一部の施行に伴い、及び保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)第86条の2第88条第210条の11の3及び第210条の11の4の規定に基づき、保険会社及びその子会社等の資本金、基金、準備金及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を次のように定め、同法附則第1条第3号に掲げる規定(同法第3条の規定に限る。)の施行の日から適用する。


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