金融庁告示第23号(平成23年3月31日)


第4条(各リスクの計算)

規則第88条第1号又は第210条の11の4第1号に規定する額(保険リスク相当額)は、次に掲げる額の合計額とする。ただし、内部モデル方式(別表第8に規定する内部モデル方式をいう。以下この項において同じ。)を用いる場合には、規則第85条第1項第23号若しくは第210条の14第2項第9号の規定に基づき当該内部モデル方式の使用を届け出たとき又は規則第85条第1項第24号若しくは第210条の14第2項第10号の規定に基づき当該内部モデル方式の変更を届け出たときに限るものとする。この場合において、次の各号に掲げるリスク相当額の計算が困難であって、保険会社又は保険持株会社の連結保険子法人等が、当該連結子法人等に関し他の法令(外国の法令を含む。)の規定に基づく方法により当該各号に掲げるリスク相当額と同様の額を算出している場合には、当該各号に掲げるリスク相当額(当該同様の額に係る部分の額を除く。)に、当該同様の額を加えた額とすることができる。

生命保険契約に係る別表第1に掲げるリスクの種類ごとのリスク対象金額にそれぞれのリスク係数の欄に掲げる率を乗じて得られる額に基づき、別表第3の算式により計算した額

損害保険契約に係る一般保険リスク相当額として、別表第5に掲げる保険の種類ごとのリスク対象金額にそれぞれのリスク係数の欄に掲げる率を乗じて得られる額に基づき、別表第6の算式により計算した額

損害保険契約に係る巨大災害リスク相当額として、損害保険会社又は損害保険契約を有する国内連結保険子法人等に係る国内巨大災害リスク相当額(別表第7に掲げる保険の種類ごとの地震災害リスク相当額を合計した額と、同表に掲げる保険の種類ごとの風水災害リスク相当額を合計した額のうちいずれか大きい額、連結保険子法人等(外国保険業者に限る。)が保有する損害保険契約であって、日本においてリスクを有するものに係る外国巨大災害リスク相当額計算基準額(別表第8に規定する外国巨大災害リスク相当額計算基準額をいう。)及び少額短期保険業者告示第3条第1項第2号に規定する巨大災害リスク相当額の合計額をいう。)及び外国巨大災害リスク相当額(別表第8 1に基づき算出した外国巨大災害リスク相当額をいう。)に基づき、別表第9の算式により計算した額

2.

規則第88条第2号又は第210条の11の4第2号に規定する額(第三分野保険の保険リスク相当額)は、別表第2に掲げるリスクの種類ごとのリスク対象金額にそれぞれのリスク係数の欄に掲げる率を乗じて得られる額に基づき、別表第4の算式により計算した額とする。この場合において、第三分野保険の保険リスク相当額の計算が困難であって、保険会社又は保険持株会社の連結保険子法人等が、当該連結子法人等に関し他の法令(外国の法令を含む。)の規定に基づく方法により第三分野保険の保険リスク相当額と同様の額を算出している場合には、第三分野保険の保険リスク相当額(当該同様の額に係る部分の額を除く。)に、当該同様の額を加えた額とすることができる。

3.

規則第88条第3号又は第210条の11の4第3号に規定する額(子会社等である少額短期保険業者の保険リスク相当額)は、連結子法人等である少額短期保険業者に係る少額短期保険業者告示第3条第1項第1号に掲げる一般保険リスク相当額の合計額とする。

4.

規則第88条第4号又は第210条の11の4第4号に規定する額(予定利率リスク相当額)は、責任準備金の予定利率ごとに、当該予定利率を別表第10に掲げる予定利率の区分により区分し、それに当該区分のリスク係数の欄に掲げる率を乗じて得られた数値を合計し、その得られた合計値を、当該予定利率の責任準備金残高に乗じた額の合計額とする。ただし、連結保険子法人等(外国保険業者に限る。)については、算出することを要しない。

5.

規則第88条第5号又は第210条の11の4第5号に規定する額(最低保証リスク相当額)は、別表第11に掲げる標準的方式又は代替的方式のいずれかにより計算した額とする。ただし、代替的方式を用いる場合には、規則第85条第1項第23号若しくは第210条の14第2項第9号の規定に基づき当該代替的方式の使用を届け出たとき又は規則第85条第1項第24号若しくは第210条の14第2項第10号の規定に基づき当該代替的方式の変更を届け出たときに限るものとする。この場合において、最低保証リスク相当額の計算が困難であって、保険会社又は保険持株会社の連結保険子法人等が、当該連結子法人等に関し他の法令(外国の法令を含む。)の規定に基づく方法により最低保証リスク相当額と同様の額を算出している場合には、最低保証リスク相当額(当該同様の額に係る部分の額を除く。)に、当該同様の額を加えた額とすることができる。

6.

規則第88条第6号イ又は第210条の11の4第6号イに規定する額(価格変動等リスク相当額)は、別表第12に掲げるそれぞれのリスク対象資産の連結貸借対照表計上額から別表第13に掲げるそれぞれのリスク対象資産に対応する対象取引残高の欄に掲げる額(保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の向上のため、意図的に同表のデリバティブ取引の欄に掲げる取引を行っていると認められる場合には、当該取引に係る対象取引残高に相当する額を控除した額とする。ただし、当該額が零未満となる場合には、零とする。)を控除した残額(デリバティブ取引によるリスクヘッジ効果を得るために同表に掲げるリスク対象資産に対応する同表に掲げるデリバティブ取引を行っている場合には、当該連結貸借対照表計上額を限度として、同表のリスクヘッジの効果の額を控除した残額)にそれぞれのリスク対象資産に係る別表第12のリスク係数の欄に掲げる率を乗じた額の合計額から、別表第14 1に規定する分散投資効果(分散投資によるリスク減殺効果をいう。以下同じ。)の額を控除した残額とする。ただし、連結貸借対照表計上額に基づいて価格変動等リスク相当額を計算することが困難であるときには、保険会社及びその連結子法人等又は保険持株会社及びその連結子法人等の貸借対照表計上額に基づいて計算した額の合計額を価格変動等リスク相当額とすることができる。この場合において、保険会社又は保険持株会社の連結子法人等が、当該連結子法人等に関し他の法令(外国の法令を含む。)の規定に基づく方法により価格変動等リスク相当額と同様の額を算出している場合には、価格変動等リスク相当額を計算することが困難であるかどうかにかかわらず、価格変動等リスク相当額(当該同様の額に係る部分の額を除く。)に、当該同様の額を加えた額とすることができる。

7.

規則第88条第6号ロ又は第210条の11の4第6号ロに規定する額(信用リスク相当額)は、次に掲げる額の合計額とする。ただし、連結貸借対照表計上額に基づいて信用リスク相当額を計算することが困難であるときには、保険会社及びその連結子法人等又は保険持株会社及びその連結子法人等の貸借対照表計上額に基づいて計算した額の合計額を信用リスク相当額とすることができる。この場合において、保険会社又は保険持株会社の連結子法人等が、当該連結子法人等に関し他の法令(外国の法令を含む。)の規定に基づく方法により信用リスク相当額と同様の額を算出している場合には、信用リスク相当額を計算することが困難であるかどうかにかかわらず、信用リスク相当額(当該同様の額に係る部分の額を除く。)に、当該同様の額を加えた額とすることができる。

別表第15に掲げるリスク対象資産の連結貸借対照表計上額にそれぞれのリスク対象資産に係る別表第16に掲げるランクに応じた別表第15のリスク係数の欄に掲げる率(次号において「ランク別リスク係数」という。)を乗じて得た額を合計した額

金融保証(債券又はデリバティブ取引に係る債務の保証(再保険を含む。)をいう。以下同じ。)の保証金額(当該金融保証について支払備金に相当するものを積み立てている場合には、その額を控除した額)に当該金融保証の対象であるそれぞれのリスク対象資産に係るランク別リスク係数を乗じて得た額を合計した額から、当該金融保証に係る未経過保険料の額を控除した残額(少額短期保険業者に係るものを除く。)

8.

規則第88条第6号ハ又は第210条の11の4第6号ハに規定する額(デリバティブ取引リスク相当額)は、次に掲げる額の合計額とする。この場合において、保険会社又は保険持株会社の連結子法人等が、当該連結子法人等に関し他の法令(外国の法令を含む。)の規定に基づく方法によりデリバティブ取引リスク相当額と同様の額を算出している場合には、デリバティブ取引リスク相当額を計算することが困難であるかどうかにかかわらず、デリバティブ取引リスク相当額(当該同様の額に係る部分の額を除く。)に、当該同様の額を加えた額とすることができる。

先物取引に係るリスク相当額として別表第17に掲げる取引の種類に応じ、同表の対象取引残高の欄に掲げる額(ただし、保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の向上のため、意図的に取引を行っていると認められる場合には、当該意図的に行っていると認められる取引に係る対象取引残高に相当する額を控除した額とする。)別表第18のリスク係数の欄に掲げる率を乗じた額の合計額

オプション取引に係るリスク相当額として別表第17に掲げる取引の種類に応じ、同表の対象取引残高の欄に掲げる額(ただし、保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の向上のため、意図的に取引を行っていると認められる場合には、当該意図的に行っていると認められる取引に係る対象取引残高に相当する額を控除した額とする。)別表第18のリスク係数の欄に掲げる率を乗じた額の合計額

スワップ取引等に係るリスク相当額として別表第19に掲げるオリジナル・エクスポージャー方式又はカレント・エクスポージャー方式のいずれかにより計算した額の合計額に別表第15の貸付金、債券及び預貯金に係るランク2のリスク係数の欄に掲げる率を乗じた額

9.

規則第88条第6号ニ又は第210条の11の4第6号ニに規定する額(信用スプレッドリスク相当額)は、別表第20の取引の区分に応じたリスク対象資産の額にリスク係数の欄に掲げるリスク対象資産の所在地の区分に応じた率を乗じた額の合計額とする。この場合において、保険会社又は保険持株会社の連結子法人等が、当該連結子法人等に関し他の法令(外国の法令を含む。)の規定に基づく方法により信用スプレッドリスク相当額と同様の額を算出している場合には、信用スプレッドリスク相当額を計算することが困難であるかどうかにかかわらず、信用スプレッドリスク相当額(当該同様の額に係る部分の額を除く。)に、当該同様の額を加えた額とすることができる。

10.

規則第88条第6号ホ又は第210条の11の4第6号ホに規定する額は、次に掲げる額の合計額とする。

再保険リスク相当額として別表第21に掲げるリスク対象金額にリスク係数の欄に掲げる率を乗じた額及び少額短期保険業者告示第3条第5項第1号に掲げる額の合計額

再保険回収リスク相当額として別表第22に掲げるリスク対象金額にリスク係数の欄に掲げる率を乗じた額及び少額短期保険業者告示第3条第5項第2号に掲げる額の合計額

11.

規則第88条第7号又は第210条の11の4第7号に規定する額(経営管理リスク相当額)は、規則第88条第1号から第6号までに規定する各リスク相当額又は規則第210条の11の4第1号から第6号までに規定する各リスク相当額の合計額に、別表第23に掲げる対象会社の区分に応じ、同表のリスク係数の欄に掲げる率を乗じた額とする。ただし、連結子法人等が他の法令(我が国の法令に限る。)の規定により経営管理リスク相当額と同様の額を算出している場合には、当該リスク相当額が、当該連結子法人等に係る規則第88条第1号から第6号までに規定する各リスク相当額の合計額又は第210条の11の4第1号から第6号までに規定する各リスク相当額の合計額に当該率を乗じた額を超える部分を経営管理リスク相当額として加えるものとする。

12.

第3条の規定により法第130条第1号又は第271条の28の2第1号から控除されるものについては、規則第88条又は第210条の11の4に規定する額は算出することを要しない。


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