保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第6条(役員の選任及び解任の認可の申請)

機構は、法第265条の15第2項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

選任又は解任しようとする役員の氏名、住所及び履歴

選任又は解任しようとする理由

選任又は解任をした総会の議事の経過


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