保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第5条(定款の変更の認可申請)

機構は、法第265条の12第2項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

変更しようとする事項

変更を必要とする理由

変更の議決をした総会の議事の経過

その他参考となるべき事項


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