機構は、法第265条の12第2項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更を必要とする理由
変更の議決をした総会の議事の経過
その他参考となるべき事項