保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第9条(委員会の委員の任期)

委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2.

委員会の委員は、再任されることができる。

3.

委員会の委員は、非常勤とする。


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