保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第12条(議決の方法)

委員会は、委員長又は第8条第4項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2.

委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。


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