委員会は、委員長又は第8条第4項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。