保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第20条(審査会の議事及び運営に関し必要な事項)

第15条から前条までに定めるもののほか、審査会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が、審査会に諮って定める。


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