保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第25条(業務規程の記載事項)

法第265条の30第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

法第265条の28第1項第1号に規定する保険管理人又は保険管理人代理の業務に関する事項

法第265条の28第1項第5号に規定する保険契約の管理及び処分に関する事項

法第265条の28第1項第6号に規定する補償対象保険金の支払に係る資金援助に関する事項

法第265条の28第1項第8号に規定する金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第4章第6節及び第6章第4節の規定による保険契約者表の提出その他これらの規定による業務に関する事項

四の二

法第265条の28第1項第9号に規定する破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員又は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代理の業務に関する事項

四の三

法第265条の28第1項第10号に規定する預金保険法(昭和46年法律第34号)第126条の4第3項に規定する特別監視代行者の業務に関する事項

四の四

法第265条の28第1項第11号に規定する預金保険法第126条の6第1項に規定する機構代理の業務に関する事項

法第265条の28第2項第1号に規定する会員に対する資金の貸付けに関する事項

法第265条の28第2項第2号に規定する保険契約者等に対する資金の貸付けに関する事項

法第265条の28第2項第3号に規定する清算保険会社の資産の買取りに関する事項

法第265条の29第1項に規定する業務の委託に関する事項

法第265条の33第1項に規定する負担金として収納した財産の理に関する事項

法第270条の2の規定による破碇保険会社の財産の評価に係る業務に関する事項


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