保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第25条の2(法第265条の34第1項に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額)

生命保険契約者保護機構(法第265条の37第1項に規定する生命保険契約者保護機構をいう。以下同じ。)における法第265条の34第1項に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額とする。

法第265条の34第1項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額は、負担金を納付すべき日を含む各会員の事業年度の直前の3事業年度における補償対象契約(法第270条の3第2項第1号の補償対象契約をいう。以下同じ。)に係る収入保険料(受再保険料(規則第33条第3項第2号に規定する受再保険料をいう。)を除く。以下この号において同じ。)の額の合計額に、定款で定める額を加算又は減算して得た額を3で除して得た額とする。ただし、直前の3事業年度の月数が36月に満たない会員については、決算を行った事業年度における収入保険料の額の合計額を当該事業年度の合計の月数で除して得た額に12を乗じて得た額とする。

法第265条の34第1項第2号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額は、負担金を納付すべき日を含む各会員の事業年度の直前の3事業年度における年度末の補償対象契約に係る責任準備金の額(危険準備金(規則第69条第1項第3号又は規則第150条第1項第3号に規定する危険準備金をいう。)の額、受再保険契約(規則第33条第3項第2号に規定する受再保険契約をいう。)に係る責任準備金の額、規則第69条第5項又は第150条第5項の規定により積み立てた金額及び規則別表(第59条の2第1項第3号ハ関係(生命保険会社))経理に関する指標等の項第2号の2の一般勘定の責任準備金の残高の額に1/2を乗じて得た額又は外国保険会社等に係るこれに準じた額は除き、規則第71条又は規則第160条において準用する規則第71条の規定により責任準備金を積み立てていない部分に相当する額を含む。)の合計額を3(直前の2事業年度においてのみ決算を行っている会員にあっては2、直前の1事業年度においてのみ決算を行っている会員にあっては1)で除して得た額とする。

2.

損害保険契約者保護機構(法第265条の37第2項に規定する損害保険契約者保護機構をいう。以下同じ。)における法第265条の34第1項に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額とする。

法第265条の34第1項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額は、負担金を納付すべき日を含む各会員の事業年度の直前の事業年度におけるすべての保険契約に係る収入保険料(返戻金として定款で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の額とする。ただし、直前の事業年度の月数が12月に満たない会員については、当該事業年度の収入保険料の額を当該事業年度の月数で除して得た額に12を乗じて得た額とする。

法第265条の34第1項第2号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額は、負担金を納付すべき日を含む各会員の事業年度の直前の事業年度における年度末のすべての保険契約に係る責任準備金、支払備金(法第117条第1項又は法第199条において準用する法第117条第1項の支払備金をいう。以下同じ。)及び社員配当準備金(規則第30条の5第1項第1号の社員配当準備金をいう。以下同じ。)の額の合計額とする。


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