保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第27条(勘定区分)

機構の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。

2.

機構が保険特別勘定(法第265条の40に規定する保険特別勘定をいう。以下同じ。)を設けている場合においては、前項中「貸借対照表勘定」とあるのは、「保険特別勘定(法第265条の40に規定する保険特別勘定をいう。以下同じ。)及び一般勘定の別に貸借対照表勘定」とする。


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