保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第26条(経理原則)

機構は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。


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