保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第32条(予備費)

機構は、予見することができない理由に上る支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。


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