保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第33条(債務を負担する行為)

生命保険契約者保護機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって金融庁長官及び財務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

2.

損害保険契約者保護機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって金融庁長官及び財務大臣に提出した金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。


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