保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第36条(収入支出等の報告)

機構は、四半期(保険特別勘定にあっては半期。以下この条において同じ。)ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第33条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後1月以内に、金融庁長官及び財務大臣に報告しなければならない。


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