保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第38条(決算報告書)

法第265条の28第1項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。

2.

前項の決算報告書には、第29条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。


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