保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第39条(収入支出決算書等)

前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。

収入

収入予算額

収入決定済額

収入予算額と収入決定済額の差額

支出

支出予算額

予備費の使用の金額及びその理由

流用の金額及びその理由

支出予算現額

支出決定済額

不用額

2.

前条第1項の債務に関する計算書には、第33条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。


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