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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)
第39条の2(財務諸表等の備置期間)
法第265条の39第3項
に規定する内閣府令・財務省令で定める期間は、10年間とする。
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