保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第44条(借入先の金融機関)

法第265条の42に規定する内閣府令・財務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行

長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行

信用金庫及び信用金庫連合会

信用協同組合

中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会

労働金庫及び労働金庫連合会

農林中央金庫

農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合連合会

水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会


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