保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第45条(余裕金の運用)

法第265条の43第3号に規定する内閣府令・財務省令で定める方法は、金銭の信託とする。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com