保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第47条(解散決議に係る認可申請)

機構は、法第265条の48第2項の規定による総会の決議による解散の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

理由書

解散の決議をした総会の議事の経過

直前の事業年度末の資産、負債及び直前の事業年度の損益の内容を明らかにした書類


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