保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第48条(残余財産の帰属)

機構は、法第265条の48第3項の規定により、その残余財産を当該機構の会員が納付した法第265条の34第1項に規定する負担金の累計額に応じて、当該会員が加入することとなる他の機構に帰属させなければばならない。


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