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保険契約者保護機構に関する省令(平成10年11月4日大蔵省令第124号)
第50条(保険契約の承継等における適格性の認定の報告の記載事項)
加入機構は、
法第270条第4項
の規定による報告をするときは、次に掲げる事項を記載した書類を財務大臣に提出しなければならない。
一
金融庁長官の認定を受けた日
二
その他保険契約の引受けの決定に関する事項
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