保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第50条の2(破綻保険会社の財産評価の報告)

機構は、法第270条の2第6項の規定による報告をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官及び金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

破綻保険会社の財産自己評価(法第270条の2第1項に規定する財産自己評価をいう。)に係る結果

機構が法第270条の2第4項の規定により破綻保険会社の財産の評価を行った場合には、その内容


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