第50条の7の2(第1号括弧書を除く。)の規定は、法第270条の6の5第2項において準用する法第270条の3第3項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものについて準用する。この場合において、第50条の7の2第2号中「法第270条の3第1項の決定に係る委員会」とあるのは、「法第270条の6の5第1項の決定に係る審査会及び委員会」と読み替えるものとする。