引受機構(法第270条の6の2第1項に規定する引受機構をいう。以下この条において同じ。)及び再移転先保険会社(法第260条第5項第1号に規定する再移転先保険会社をいう。)は、法第270条の6の3第1項の規定による認定を受けようとするときは、認定申請書に次の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
引受機構の保険特別勘定に係る貸借対照表及び損益計算書
その他法第270条の6の3第2項において準用する法第268条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる要件のすべてに該当することを審査するため参考となるべき事項を記載した書類